税務調査対応

Tax Investigative Response

国税OB税理士の強み

ダックス会計の税理士吉田貴志は、高松国税局に25年勤務した、いわゆる国税OB税理士です。
25年のうち約20年は法人税調査の仕事に携わり、中でも飲食業、サービス業などのいわゆる「現金商売」を得意としておりました。

平成27年に国税通則法が改正され、「税務調査は原則として事前通知を行うこと」とされましたが、それまでは現金商売の方は無予告調査をよく受けていたものです。
当たり前の話ですが、納税は国民の義務です。税務調査に対する受忍義務(要は、税務調査には協力しなさいということ)は、現在でも変わりません。しかし、事前通知を要しない調査については一定の理由が(平成27年の国税通則法改正以降は)必要となったことを、実は知らない方が少なくありません。

国税通則法第74条の10(事前通知を要しない場合)
前条第1項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第3項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第1項の規定による通知を要しない。

法律にはこのように書かれています。
でもこれって、具体的にどういうことなんでしょう?実はこれも「法令解釈通達」に書かれているんです。

国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について
(法令解釈通達)
4-7(「その営む事業内容に関する情報」の範囲等)
法第74条の10に規定する「その営む事業内容に関する情報」には、事業の規模又は取引内容若しくは決済手段などの具体的な営業形態も含まれるが、単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえないことに留意する。

つまり、「不特定多数のお客様を相手にする現金商売だという理由だけでは、無予告調査の根拠にならない」ということなんですね。
 
こういう内容がわざわざ法律に明記されるということは、ウラを返せばそれまで現金商売をやっている経営者の皆様が(それだけの理由で)頻繁に無予告調査を受けていたことを想像させるに十分ですね。

無予告で臨場した税務職員に対し、無予告である理由を確認することはとても大切です。

でも正直、こんななじみの薄い法律、国税の職場に身を置いてでもいない限り、そうそう読んだりはしませんし、この法律がそもそも何を想定しているのかを、読んだだけで理解するのは至難の業といっていいでしょう。

このように、合法的かつ適切な税務調査対応、調査に訪れた税務職員への対応など、元国税職員であったからこそ実感として分かる様々なポイントがあるのです。
元国税職員で、税務調査経験者の在籍する当事務所に、お気軽にご相談ください。