いよいよ消費税増税です(-_-;)
コラム 2019年9月19日 木曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
あんなに厳しかった暑さも少しずつ和らぎ、だんだんと過ごしやすい季節になってきましたね。
さて、景気がちっともよくならない中、来月10月1日より、いよいよ消費税が10%に引き上げられます。
税率もさることながらこれまでと大きく異なるのは、とんでもなくややこしい「軽減税率」が
今回の改正で初めて採用されるということです。
軽減税率というと、「酒類を除く食料品と定期購読の新聞は8%、その他は10%」という
基本部分を見るとシンプルに見えますが、詳細を見るとそんな簡単なものではありません。
国税庁が出しているQ&Aを参考に、一部紹介します。
「セルフサービスのうどん」
外食に該当するため、軽減税率の対象外。
「生き物の販売」
肉用牛は軽減税率の対象外。活魚は軽減税率の対象。
「家畜の飼料」
人間の食用ではないので軽減税率の対象外。
「調味料の販売」
醤油は軽減税率の対象で、みりんは対象外(酒類のため)。
「水の販売」
水道水は、飲用や炊事用のものと風呂・洗濯用のものが混然一体であるため対象外。
ミネラルウォーターは軽減税率の対象。
「食用・清掃用の重曹」
食品表示法に規定する表示をした重曹は軽減税率の対象。
「栄養ドリンク(医薬部外品)」
食品に該当せず、軽減税率の対象外。(医薬品も対象外です。)
「健康食品・美容食品」
医薬品等に該当しないものであれば、食品に該当するため軽減税率の対象。
「バーベキュー運営会社が顧客に提供する食材」
施設内で飲食する飲食料品について、そのバーベキュー業者からしか食材の提供を受けることが
できない場合は「食事の提供」に該当するため、軽減税率の対象外。
「宅配ピザ」
いわゆるケータリングには該当せず、従って軽減税率の対象。
「有料老人ホームにおける飲食の提供」
同一日に同一の者に対する提供価格が1食につき640円以下であるもののうち、一日の累計が
1,920円に達するまでのものは軽減税率の対象。
「紅茶とティーカップのセット商品」
税抜き価格1万円以下で、かつ食品の占める割合が2/3以上であれば軽減税率の対象。
「コンビニで販売する新聞」
定期購読ではないため、軽減税率の対象外。
これはほんの一例ですが、書いていても頭がこんがらがってくる内容です。
10月から始まるこの制度、みなさんかなり困惑されることと思いますが、こういう時こそ『税理士』
の出番です!
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