いよいよ消費税増税です(-_-;)

コラム 2019年9月19日 木曜日

こんにちは。

香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。

あんなに厳しかった暑さも少しずつ和らぎ、だんだんと過ごしやすい季節になってきましたね。

 

さて、景気がちっともよくならない中、来月10月1日より、いよいよ消費税が10%に引き上げられます。

税率もさることながらこれまでと大きく異なるのは、とんでもなくややこしい「軽減税率」が

今回の改正で初めて採用されるということです。

 

軽減税率というと、「酒類を除く食料品と定期購読の新聞は8%、その他は10%」という

基本部分を見るとシンプルに見えますが、詳細を見るとそんな簡単なものではありません。

 

国税庁が出しているQ&Aを参考に、一部紹介します。

 

「セルフサービスのうどん」

外食に該当するため、軽減税率の対象外

「生き物の販売」

肉用牛は軽減税率の対象外。活魚は軽減税率の対象

「家畜の飼料」

人間の食用ではないので軽減税率の対象外

「調味料の販売」

醤油は軽減税率の対象で、みりんは対象外(酒類のため)。

「水の販売」

水道水は、飲用や炊事用のものと風呂・洗濯用のものが混然一体であるため対象外

ミネラルウォーターは軽減税率の対象

「食用・清掃用の重曹」

食品表示法に規定する表示をした重曹は軽減税率の対象

「栄養ドリンク(医薬部外品)」

食品に該当せず、軽減税率の対象外。(医薬品も対象外です。)

「健康食品・美容食品」

医薬品等に該当しないものであれば、食品に該当するため軽減税率の対象

「バーベキュー運営会社が顧客に提供する食材」

施設内で飲食する飲食料品について、そのバーベキュー業者からしか食材の提供を受けることが

できない場合は「食事の提供」に該当するため、軽減税率の対象外

「宅配ピザ」

いわゆるケータリングには該当せず、従って軽減税率の対象

「有料老人ホームにおける飲食の提供」

同一日に同一の者に対する提供価格が1食につき640円以下であるもののうち、一日の累計が

1,920円に達するまでのものは軽減税率の対象

「紅茶とティーカップのセット商品」

税抜き価格1万円以下で、かつ食品の占める割合が2/3以上であれば軽減税率の対象

「コンビニで販売する新聞」

定期購読ではないため、軽減税率の対象外

 

これはほんの一例ですが、書いていても頭がこんがらがってくる内容です。

10月から始まるこの制度、みなさんかなり困惑されることと思いますが、こういう時こそ『税理士』

の出番です!

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所

『あなたのまちの税理士さん』

株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所

カテゴリー: