これって経費になるの?? Part.2
コラム 2019年1月26日 土曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
今日は冬らしい一日で、時々雪もちらついています。
もうすぐ確定申告の時期ですね。
高松税務署管轄の方は要注意!今年から確定申告会場は高松税務署ではなく、
「高松シンボルタワー(ホール棟1階)展示場」となっております。
申告会場:高松シンボルタワー(ホール棟1階)展示場 高松市サンポート2番1号
受付期間:2月18日(月)~3月15日(金)までの平日 午前9時~午後4時まで
※ 2月24日及び3月3日の日曜日は開場します。
※ 混雑している場合には、受付を早めに終了させていただく場合があります。
(国税庁ホームページより)
さて今回は、IruCaやWAONなどの電子マネーについてお話します。
例えば、IruCaにお金をチャージした時に「旅費交通費」で処理されている方が
いらっしゃいますが、これは間違いです。
チャージした段階ではサービスを受けていないので、経費ではなく「貯蔵品」
として処理しなければなりません。
実際にカードを使ってサービスを受けた時に、はじめて経費(旅費交通費)と
なりますのでご注意ください。
全国的にインフルエンザが流行っています。
みなさん、くれぐれもご自愛ください。
香川県高松市の税理士・会計事務所
『あなたのまちの税理士さん』
株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所
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