これって経費になるの?? Part.1
コラム 2018年10月22日 月曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
すっかり涼しくなり、各地の秋祭りもそろそろ一段落つく頃でしょうか。
私の地元でも、太鼓や獅子舞というこの季節ならではの音が、つい最近まで
賑やかに聞こえていました。
さて、今日はそんな秋祭りに関する税金についてお話します。
秋祭りの獅子舞と言えば、ご祝儀を出される会社様や個人事業者様がいらっしゃる
ことと思います。
「これって経費になるのだろうか・・?」
「領収書がないけれど大丈夫だろうか・・?」
結論から言えば、大丈夫です!
簡単に言えば、『寄付金』か『交際費』になります。
その神社なり祭りの主催者が取引先で、事業に関係のある支出なら『交際費』、
そうでなければ『寄付金』となります。
領収書がなくても大丈夫です(そもそも、領収書なんかもらえませんよね)。
日付・祭りの名前・金額をきちんと控えておきましょう。
香川県高松市の税理士・会計事務所
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