これって経費になるの?? Part.1

コラム 2018年10月22日 月曜日

こんにちは。

香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。

 

すっかり涼しくなり、各地の秋祭りもそろそろ一段落つく頃でしょうか。

私の地元でも、太鼓や獅子舞というこの季節ならではの音が、つい最近まで

賑やかに聞こえていました。

さて、今日はそんな秋祭りに関する税金についてお話します。

 

秋祭りの獅子舞と言えば、ご祝儀を出される会社様や個人事業者様がいらっしゃる

ことと思います。

 

「これって経費になるのだろうか・・?」

「領収書がないけれど大丈夫だろうか・・?」

 

結論から言えば、大丈夫です!

簡単に言えば『寄付金』『交際費』になります。

その神社なり祭りの主催者が取引先で、事業に関係のある支出なら『交際費』

そうでなければ『寄付金』となります。

領収書がなくても大丈夫です(そもそも、領収書なんかもらえませんよね)。

日付・祭りの名前・金額をきちんと控えておきましょう。

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所

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株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所

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