仮想通貨って税金かかるの?!(後編)
コラム 2018年1月27日 土曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
前回の続きを書こうと思っていた今朝、タイムリーなニュースが飛び込んで
来ましたね。
今朝の四国新聞、一面を飾ったのは『仮想通貨580億円分流出』の記事です。
何でも、不正アクセスがあったようで、被害額は2014年のマウントゴックス
(被害額約480億円)を上回る、過去最大規模だとか。
仮想通貨って、こういうところが怖いですね。
さて、今日の本題ですが、仮想通貨に税金がかかるパターンとしては、大まか
には次の3つが挙げられます。
1.換金する
この場合、換金額とその仮想通貨を買った時の額(取得価額といいます。)
の差額が所得になります。
2.仮想通貨で買い物をする
この場合、商品代と支払った仮想通貨の取得価額との差額が所得になります。
3.他の仮想通貨に交換する
この場合、他の仮想通貨の時価と、交換した仮想通貨の取得価額との差額が
所得となります。
いかがでしたでしょうか。
申告しなければならないのにしていなければ、追徴課税される場合もあるので、
忘れないようにしたいですね。
なお、課税されるパターンとしては、マイニング(採掘)など、紹介した以外
にもありますが、あまり一般的ではないのでここでは割愛します。
詳しくお知りになりたい方は、個別にご相談ください(^_^)
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