仮想通貨って税金かかるの?!(前編)
コラム 2018年1月20日 土曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
もうじき確定申告が始まるということもあり、毎日忙しくしております。
もし税理士にご依頼をお考えの場合は、ぜひお早めにm(__)m
昨年は、『ビットコイン』が大きく話題になりましたね。
うちの息子はゲームコイン大好きですが、こちらは仮想とはいえれっきとした
通貨の話です。
なんでも、2009年に登場した時には1ビットコインが僅か0.07円だったのに、
今やそれが約146万円!
当時700円を出してビットコインを買っていたら、今頃146億円になっている
計算です(@_@)
宝くじどころではありませんね。
当然ですが、こんなボロ儲け話を国税当局が黙って見ているはずがありません。
12月には国税庁個人課税課から「仮想通貨に関する所得の計算方法について」と
いう名前で、国税庁の考え方が公開されています。
それによると、仮想通貨の取り引きによる利益は原則「雑所得」に区分され、損失が
出ても他の所得と差し引き(これを「損益通算」といいます。)は出来ないそうです。
また、FXと違って申告分離課税の適用もありません。
ただ、ビットコインをビットコインのまま持っている限り、そこに税金は発生しません。
じゃあ一体、どういう場合に税金がかかるのか?
それについては次回、後編でお話ししようと思います。
お楽しみに(^^)/
香川県高松市の税理士・会計事務所
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