ハズレ馬券の行方
コラム 2017年12月24日 日曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
今日はクリスマスイヴ、そして競馬ファン達が一年の締めくくりにしている
G1レース、有馬記念がありました。
演歌歌手 北島三郎さんの持つ名馬『キタサンブラック』の引退レースと
いうこともあって、例年以上に盛り上がったレースだった気がします。
キタサンブラック、有終の美を飾れましたね!お疲れさまでした!
さて、競馬と言えば勝った時の税金が気になるところです。
従来から国税当局は、競馬の払戻金を「一時所得」に分類していました。
簡単に言うと、外れ馬券を必要経費にはできないということです。
ところが、2015年の最高裁判決で「営利目的で継続的に購入していた
場合は経費算入OK」となったわけです。
そこで、国税当局はこの判決の後通達を出し、経費算入を認める条件
として「馬券自動購入ソフト使用」を挙げていました。
ところがところが、このソフトを使用していなかった男性(40代の公務員
だそうです。)が、外れ馬券の経費算入を認めず約1億9千万円を追徴課税
した税務当局相手に訴訟を起こし、今年の12月15日、最高裁判決で経費算入
が認められることになりました。
この裁判のポイントは「営利目的かどうか」であって、例えば普通の競馬
ファン達が買った場合は、相変わらず外れ馬券は経費算入できないんです。
新聞には、「外れ馬券代は『経費』」などとデカデカと書かれてましたが、
よく読むとそこには「営利目的で継続的に購入」という条件がきっちり
残っているので注意が必要ですね。
香川県高松市の税理士・会計事務所
『あなたのまちの税理士さん』
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