領収書がない!どうしたら・・・

コラム 2017年11月12日 日曜日

こんにちは。

香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。

 

確定申告で必要経費の計算をする際、このような相談をいただくことがあります。

「経費の額は分かっているが、領収書を無くしてしまった。税務署に経費として

みてもらえないのでは?」

こんな不安があるのはもっともです。

今回は、そんな場合の対応について書きたいと思います。

 

①レシートで対応

レシートは感熱紙が多く保存には適していませんが、支払い事実を証明する

ものとしては十分です。

②お店に再発行を依頼する。もしくは購入証明書をもらう。

購入日とお店が分かっていれば、このような方法も使えます。

ただ、最近は「再発行はいたしません」と書かれている領収書を使用している

お店もあるので、応じてもらえない場合があります。

③出金伝票で対応

証拠能力という点では確実性に欠けますが、何もしないよりはずっとましです。

 

そもそも、所得税法や法人税法に帳簿保存規定はありますが、「領収書がない

ものは経費として認めない」などという規定はありません。

どうしても手に入らない場合は、出金伝票で対応するのも一つの方法です。

 

なお、消費税法には領収書がないものを課税仕入れとして認めない規定

(消費税法30条7項では「請求書等」と書かれています。)があるので、

ご注意を。

いずれにしても、領収書を捨ててもいいということではありませんので

今お持ちの領収書はきちんと保存しておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所

『あなたのまちの税理士さん』

株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所

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