領収書がない!どうしたら・・・
コラム 2017年11月12日 日曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
確定申告で必要経費の計算をする際、このような相談をいただくことがあります。
「経費の額は分かっているが、領収書を無くしてしまった。税務署に経費として
みてもらえないのでは?」
こんな不安があるのはもっともです。
今回は、そんな場合の対応について書きたいと思います。
①レシートで対応
レシートは感熱紙が多く保存には適していませんが、支払い事実を証明する
ものとしては十分です。
②お店に再発行を依頼する。もしくは購入証明書をもらう。
購入日とお店が分かっていれば、このような方法も使えます。
ただ、最近は「再発行はいたしません」と書かれている領収書を使用している
お店もあるので、応じてもらえない場合があります。
③出金伝票で対応
証拠能力という点では確実性に欠けますが、何もしないよりはずっとましです。
そもそも、所得税法や法人税法に帳簿保存規定はありますが、「領収書がない
ものは経費として認めない」などという規定はありません。
どうしても手に入らない場合は、出金伝票で対応するのも一つの方法です。
なお、消費税法には領収書がないものを課税仕入れとして認めない規定
(消費税法30条7項では「請求書等」と書かれています。)があるので、
ご注意を。
いずれにしても、領収書を捨ててもいいということではありませんので
今お持ちの領収書はきちんと保存しておきましょう。
香川県高松市の税理士・会計事務所
『あなたのまちの税理士さん』
株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所
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