大学生アルバイトが年収150万まで非課税ってホント?

コラム 2025年4月16日 水曜日
  1. こんにちは。

香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。

4月も中旬に入り、仕事や学校など新生活に少しずつ慣れ始めた頃でしょうか。

 

さて、「年収の壁」が話題になったこともあり、今年は大きな税制改正がありました。

なかでも話題になっているのが『学生アルバイト』。

彼らの税負担が軽減されるというのは果たして本当でしょうか??

結論から申し上げましょう。「完全に嘘とは言えないが、そのまま信じるのは危険」です。

では、どこに落とし穴があるのでしょうか?以下に挙げてみます。

 

1.税金が減るのは、主には学生本人ではなくて扶養者である親です。

勤労学生控除を受けることで学生本人の税負担も多少は減ります。

2.対象となる人は「大学生」ではなくて「年末時点で1922歳の人」です。

この年齢であれば大学生でなくても対象になりますし、逆に大学生であっても18歳や23歳の人は対象外です。

3.年収150万円以下でも社会保険料は普通にかかります。

年収130万円(月収換算で108,333円)を超えると、親の扶養から外れて学生本人が社会保険料を負担しなければならなくなります。

 

いろいろとややこしい税と社会保険のルールですが、上手に利用したいものですね。

 

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所

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