「定額減税」が始まります。
コラム 2024年5月23日 木曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
いよいよ来月から、「所得税と住民税の定額減税」が始まります。
経理担当者にとっては頭の痛い問題ですね・・・
今回は、その定額減税について簡単に説明したいと思います。
定額減税とは、「今年の所得が1,805万円以下の人(要はほとんどの人です)が、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の減税を受けられる」という制度です。
「1人あたり」というのはどういうことかというと、本人以外に配偶者や税法上の扶養親族もカウントされる、ということです。
ただし、配偶者は所得金額48万円以下(給与収入の場合、年収103万円以下です)の人だけがカウントされますし、扶養親族は16歳未満の人でもOKです。
このあたりが所得税のルールと違うのでややこしいですね。
例をあげますと、
〇本人(年収500万円)
〇妻(パート/年収120万円)
〇長男(18歳高校生/アルバイト収入年間10万円)
〇次男(14歳中学生/収入なし)
この場合、妻はカウントされず、逆に年少扶養親族の次男はカウントされます。
本人、長男、次男で減税される所得税は9万円、住民税は3万円です。
次に、この金額をどうやって減税するかといえば、住民税は自治体が計算してくれるので特に手間はかかりません。(自治体の職員さんは今頃大変な激務でしょう)
問題は所得税です。
こちらは「月々の給与から限度額に達するまで順番に差し引いていく」という方法になり、最終的には年末調整で清算します。
つまり経理担当者さんは、1人1人の源泉徴収税額と減税額を毎月管理しなければならず、とっても面倒です。
政治家が変なルールを全国民に押し付けるおかげで日本の生産性は上がらないんじゃないだろうか?と思うのは私だけでしょうか・・・
香川県高松市の税理士・会計事務所
『あなたのまちの税理士さん』
株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所
カテゴリー: コラム