学費や仕送りに贈与税ってかかるの?
コラム 2024年4月18日 木曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
今年はちょうど入学シーズンと桜の開花が一致し、大阪の大学へ進学した長男の入学式がとても趣のあるものになりました。
無事進学できたのは良い事なのですが、心配なのはお金のことです。
そこで今回は、学費や仕送りにかかる贈与税について簡単に説明したいと思います。
結論から言いますと、通常必要な範囲の生活費や教育費に充てるために扶養義務者から受け取ったお金には、贈与税はかかりません。
(国税庁ホームページにもそのように書いています)
ポイントは2つで、
①贈与者が夫婦や親子、兄弟などの「扶養義務者」である
②「通常の日常生活に必要な費用」である
ということです。
この表現がどうにも曖昧なわけですが、国税庁ホームページには例として「株式や不動産の購入資金に充てていれば贈与税がかかる」と書かれています。
子どものためにできることはしてあげたい、と思うのが親心ですが、少し貧乏させるくらいの方がもしかしたら子どものためにはいいのかもしれませんね。
香川県高松市の税理士・会計事務所
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