インボイス制度には便利な特例があります!
コラム 2023年10月5日 木曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
いよいよ今月から消費税のインボイス制度が始まりました。
私が税務署に入った平成初期は3%の単一税率とシンプルで低税率だった消費税も、5%になり8%になり10%プラス軽減税率が導入され、そして今回は「インボイス」という極めて面倒な手続きが入ることとなりました。
この煩雑な手続きを多少は緩和出来る特例的なルールがあるので、今日はそれを紹介したいと思います。
『少額特例』というものです。
これは、基準期間(個人は2年前、1年決算の法人は2期前)の年間売上が1億円以下の事業者に適用されるルールで、「税込1万円未満の取引についてはインボイスの保存が要らない」というものです。
これが適用されたらかなりラクです。何しろ、1万円未満の取引なら従来と同じ会計処理でいいんですから。
複雑怪奇なインボイス制度、使える特例は賢く使っていきたいものですね。
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