相続税が変わります!
コラム 2023年4月26日 水曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
最近は初夏を思わせるような気温かと思いきや春の服装では肌寒く感じたりと、気温差の激しい日が続いて
いますが、体調を崩されていないでしょうか。
今回は相続税についてのお話です。
現行では、相続人が亡くなった人から生前に財産をもらっていた場合、亡くなる3年前までにもらった財産は
相続税の対象になります。
これが、来年(2024年)1月1日以降に財産をもらうと、亡くなる7年前までの部分が相続税の対象となるのです。
ただし、新たに延長された4年間については、総額で100万円を控除できます。
これだけでは少しややこしいので、例を挙げてお話しします。
2028年の年末に亡くなったAさんは、息子さんに毎年財産を贈与していました。
2023年・・・100万円
2024年・・・110万円
2025年・・・ 90万円
2026年・・・100万円
2027年・・・100万円
2028年・・・110万円
亡くなった時のAさんの財産は5000万円でした。
この場合、相続税の対象はいくらになるかというと・・・
5000万円(亡くなった時の財産)+110万円+90万円+100万円+100万円+110万円(2024年から2028年までに
贈与した金額)-100万円(控除額)=5410万円
となります。
改正前のままだったら過去3年間の加算だけなので相続財産は5310万円となりますから、単純に増税ですね。
今後の日本、ますます高齢化することはほぼ確実です。
将来のために、計画的な相続対策が重要になるでしょう。
当事務所では、相続・贈与を専門とする税理士と連携して、お客様のご相談に対応しております。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
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