ポイ活って税金かかるの??
コラム 2022年6月30日 木曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
異例の速さで短い梅雨が明け、いきなり猛暑続きの毎日ですね。
そんな中、電気、ガス、ガソリン、そして食料品・・・値上げラッシュが止まりません。
苦しい家計を少しでも何とかしようと、今話題になっているのが“ポイント活動”、いわゆる『ポイ活』です。
私の妻も日々『ポイ活』に励んでおります。笑
さて、このポイ活でもらったポイントに税金はかかるのか?ということを、今回はお話ししたいと思います。
まず、大きく分けて「ポイント」には2種類あります。
1つめは、買い物の時に代金に応じて付与されるポイントで、次回の買い物の時に例えば1ポイント1円に換算して
値引きしてもらえる、というアレですね。
こちらについては、通常の商取引の「値引き」と同じと考えられるので、課税されません。(国税庁HPより)
2つめは、ポイントサイトで付与されるポイントです。
広告をクリックしたりアンケートに答えるとサイト側からポイントがもらえるものや、レシートを撮影送信すると
もらえるもの、また第2弾が始まったばかりのマイナポイントもこれに該当します。
こちらはなんと「一時所得」として課税の対象なんです!びっくりですね。
ただ、一時所得は年間50万円まで控除してもらえるので、50万円を超えない限り確定申告の必要はありません。
※給与収入のみのサラリーマンの場合、年間90万円まで申告不要です。
家計のお助けとなるポイント、上手に活用したいですね。
香川県高松市の税理士・会計事務所
『あなたのまちの税理士さん』
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