令和4年分以降の住宅ローン控除制度が変わります!
コラム 2022年4月17日 日曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の所属税理士Yです。
いよいよ新年度が始まりましたね。
当事務所も4月1日に開設より5年を迎え、6年目に突入いたしました。
これもひとえにみなさま方のご支援のおかげだと思っております。
いつも本当にありがとうございます。
さて今回は、これから住宅購入を検討されている方であれば必ず知っておきたい、令和4年以降の住宅ローン控除※
の内容についての変更点を簡単にご紹介します。
※住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住まいを購入する際に、一定の要件を基に税の控除が受けられる
制度のことです。
期 間:令和7年12月末までに入居することが条件となっております 。
税金の控除率:住宅ローン残高の1%→0.7%に縮小されました。
控 除 期 間:原則10年間(特例の場合13年)→原則13年間に延長されました。
ただし、中古住宅の場合は10年間のままなので注意が必要です。
対象者の所得:これまでの年間所得3,000万円以下→2,000万円以下に引き下げられました。
年間所得2,000万円を超える年は、住宅ローン控除を受けられなくなります。
引用:令和4年度 国土交通省税制改正概要 国土交通省
これらの情報はあくまで一部ではありますが、みなさんの住宅購入の検討に役立つと思われる内容をご紹介
いたしました。
住宅の購入では、住宅ローンだけでなく土地探しや間取り決め、引っ越しの準備、家具家電の買い替えなど
考えることが多いです。
最新情報を確認したり将来の計画を立てたりと、事前に十分な時間を作って備えておきましょう。
香川県高松市の税理士・会計事務所
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