仮想通貨の取引は注意が必要です!
コラム 2022年3月27日 日曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
もうすっかり春らしい陽気となり、先日は高松で平年より少し早く桜の開花が発表されましたね。
さて今回は、仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合の税金について、具体的に説明しようと思います。
昨年の 1/ 5にコインAを100万円で買いました。
→ 4/10にコインAが600万円に値上がりしたので、コインBと交換しました。
→12/20にコインBが10分の1に値下がりし、60万円になりました。
→年末も値上がりせず、コインBをそのまま持っています。
この場合、元々の100万円が60万円になっているので、取引した人は1円も得していません。
でも法律では、コインAをBに換えた4/10のタイミングで、利益500万円ということになってしまうのです。
所得税率が10%の人(家族構成にもよりますが、年収400万円のサラリーマンだと大体このラインです)の場合、
所得税と住民税合わせて100万円以上支払わなければならない計算です。(所得税10.21%、住民税10%、
合計20.21%の税金が500万円にかかります)
100万円が60万円に下がっているのに、税金は100万円以上かかるのです( ゚Д゚)
税金の面から考えるといろいろ注意が必要ですが、値動きが極端で儲かる時は儲かるのも仮想通貨の特徴です。
自分が使えるお金の範囲内かつ自己責任で(笑)やってみるのも面白いかもしれません。
香川県高松市の税理士・会計事務所
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