仮想通貨の取引にも税金がかかります!
コラム 2022年3月10日 木曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の所属税理士Yです。
3月に入って日増しに暖かくなり、春の到来を感じるこの頃ですね。
みなさまいかがお過ごしでしょうか。
さて今回は、仮想通貨(税法では「暗号資産」といいます)の税金事情についてお話ししたいと思います。
ビットコインで有名になりましたが、現在世界中で様々な仮想通貨が取引されています。
株式投資やFXと同様にリスクは大きいですが、その分大きな利益を得ることもできるため近年注目されている
投資方法の1つです。
法人ではなく個人で申告する場合、仮想通貨は原則「雑所得」となります。
一時所得のような50万円控除もありませんし、配当所得のような分離課税もありません。
さらに、赤字になっても事業所得や給与所得と相殺することはできません。
これだけでも他の方法と比べるとかなり不利な投資と言えますが、税法ではさらに大きな落とし穴があります。
それは、税金がかかるタイミングです。
仮想通貨取引で税金がかかるのは、以下の4つのタイミングです。
①換金して利益が出た時
②仮想通貨で買い物をした時
③他の仮想通貨と交換した時
④マイニング※で報酬を得た時
※マイニングとは・・・仮想通貨の取引を承認する作業をして、その報酬として新規発行された仮想通貨を得ること
注意が必要なのは③の場合なのですが、これは次回、具体的に説明しましょう。
昨今、仮想通貨の取引をする方が増加する一方で、その確定申告に対する不安を抱えていらっしゃる声も多くあがって
います。
初めて仮想通貨の税金を計算される方は少し難しく感じるかもしれませんが、後々税務調査で追徴課税されないよう、
利益がある場合には必ず確定申告をしましょう。
今回の内容が少しでもみなさまのお役に立つことができれば幸いです。
香川県高松市の税理士・会計事務所
『あなたのまちの税理士さん』
株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所
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