インボイス制度とは?!

コラム 2022年2月2日 水曜日

こんにちは。 

香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の所属税理士Yです。

今回は、2023年(令和5年)10月1日からスタートする「適格請求書等保存方式」(いわゆる“インボイス制度”、

以下「インボイス制度」といいます)についてお話ししようと思います。

 

インボイス制度について、よく耳にはしているがいまいちどのような制度なのか分からない方もいらっしゃる

のではないでしょうか。

 

【制度内容】

インボイス制度は、消費税の軽減税率制度の実施により消費税率が複数になったことに伴い、より適正に消費税額を

計算する観点から導入されることとなった制度です。

インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する

「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除のための必要条件となります。

 

適格請求書とは・・・「売手が買手に対し、正確な適正税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の

           事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類する書類

 

【免税事業者への対応】

免税事業者の方は大きな影響がありますので、特に注意が必要です。

なぜなら、免税事業者は適格請求書の発行ができないからです。

適格請求書の発行ができないと、取引の相手方は仕入税額控除ができず、これまでの取引関係を維持できない可能性

があります。

免税事業者は、今後も適格請求書が発行できない免税事業者であり続けるか、それとも適格請求書を発行するために

課税事業者となるのか、その決断をしなければならないということになります。

 

【スケジュール】

インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日より導入されます。

適格請求事業者の登録申請は、2021年(令和3年)10月1日より受付が開始されております。

2023年(令和5年)10月1日より制度の適用を受けるには、困難な事情がある場合を除き、6ヶ月前の2023年(令和5年)

3月31日までに登録申請をする必要がありますので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所

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株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所

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