第3次時短営業要請が発表されました!
インフォメーション 2021年5月9日 日曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
香川県では新型コロナウイルス感染者が連日最多記録を更新し、5月7日にはとうとう78人を
記録してしまいました。
これは人口比で言えば東京都の感染者に匹敵する数字で、事態の深刻さを感じております。
私も連休中はほぼどこへも出かけず、家で家族とゆっくり過ごすGWとなりました。
さて、本日5/9付の四国新聞にて、香川県内で飲食店を経営している皆さま宛に県から
『時短営業要請』が発表されていましたので、お知らせいたします。
【実施期間】
5月12日(水) 午前0時~5月31日(月) 午後12時
【営業時間】
午前5時~午後8時まで(酒類提供は午後7時まで)
※第2次より営業時間が短くなっていますので、ご注意ください。
【協力金】
前年度または前々年度の1日あたりの売上高に応じて、1日あたり25,000円~75,000円
(※元々の店休日は除きます。)
第3次限定で、県から独自に1割上乗せ
(※1日でも時短営業に応じていない日があれば、給付を受けられません。)
なお、今回は「申請店舗の外観・内観の写真」が必要となる見込みです。
詳細につきましては後日公表される予定ですので、当事務所のお客様には公表され次第
ご案内書類をお送りいたします。
【お問い合わせ】
香川県営業時間短縮協力金コールセンター(平日/午前9時~午後5時30分)
☎087-813-3249
香川県高松市の税理士・会計事務所
『あなたのまちの税理士さん』
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