価格表示ルール
コラム 2021年3月6日 土曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
冬に猛威を振るった新型コロナも少しずつ治まりつつありますね。
私は今、花粉症に悩まされる毎日で、コロナが治まっても当分マスクは外せそうにありません(◞‸◟)
さて、今年の4月1日から、いよいよ「消費税の税込価格の表示」が義務付けられます。
どういうことかというと、例えば『9,800円(税抜)』という表示はNGになる、ということです。
値札だけではなく、チラシ、ポスター、カタログ、ホームページにおいても税込で表示しなければなりません
が、事業者間の取引については対象となっていません。
個人的には税込表示の方が消費者には親切だと私は考えているので、当事務所の価格は開設時から税込で
表示しております!
消費者の皆さんが誤解しないためにも、価格表示ルールが統一されるのはいいことですね。
香川県高松市の税理士・会計事務所
『あなたのまちの税理士さん』
株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所
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