「持続化給付金」誰がなんぼもらえるん??
コラム 2020年5月4日 月曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
新型コロナウイルスが依然として猛威をふるっており、全国の緊急事態宣言も
5月いっぱいまで延長されることとなりました。
今年のGWは『ゴールデンウィーク』ではなく『ガマンウィーク』ということで、
我が家も帰省を諦め家で大人しく過ごしております。
感染拡大を防ぐためとはいえ、1カ月以上の休業を半ば強制される会社経営者や
個人事業者の皆様の苦労は大変なものだと思います。
そこで今回は、国が決定した「持続化給付金」について簡単に解説しようと思います。
まず給付金は、法人で200万円、個人事業者で100万円となっていますが、これは
最大額で、必ずこの金額がもらえるとは限りません。
昨年の4月はたまたま売上が多くて100万円で、今年は半減して50万円でした。
他の月は、昨年も今年(3月まで)も50万円だった場合はどうなるでしょう?
この場合、昨年1年間の売上は650万円。
今年は減少月(この場合は4月)の12倍で計算するので、600万円になります。
そうすると、昨年と今年の差額は50万円なので、給付金は50万円となります。
差額が100万円未満の場合はその差額分が給付金となり、そのうち10万円未満は切り捨てされます。
【対 象】2019年以前から事業による収入を得ていて、今後も事業継続の意思がある方
【対象外】風俗営業,宗教団体,資本金10億円以上、従業員数2000人超の法人
申請期間は来年(2021年)1月15日までとなっています。
4月までは半減していなかったけど5月に半減した方も対象となりますので、
申請基準の確認はお忘れなく。
次回は、申請に必要な書類を紹介します。
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