「持続化給付金」誰がなんぼもらえるん??

コラム 2020年5月4日 月曜日

こんにちは。

香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。

新型コロナウイルスが依然として猛威をふるっており、全国の緊急事態宣言も

5月いっぱいまで延長されることとなりました。

今年のGWは『ゴールデンウィーク』ではなく『ガマンウィーク』ということで、

我が家も帰省を諦め家で大人しく過ごしております。

 

感染拡大を防ぐためとはいえ、1カ月以上の休業を半ば強制される会社経営者や

個人事業者の皆様の苦労は大変なものだと思います。

そこで今回は、国が決定した「持続化給付金」について簡単に解説しようと思います。

 

まず給付金は、法人で200万円、個人事業者で100万円となっていますが、これは

最大額で、必ずこの金額がもらえるとは限りません。

 

昨年の4月はたまたま売上が多くて100万円で、今年は半減して50万円でした。

他の月は、昨年も今年(3月まで)も50万円だった場合はどうなるでしょう?

 

この場合、昨年1年間の売上は650万円。

今年は減少月(この場合は4月)の12倍で計算するので、600万円になります。

そうすると、昨年と今年の差額は50万円なので、給付金は50万円となります。

差額が100万円未満の場合はその差額分が給付金となり、そのうち10万円未満は切り捨てされます。

 

【対 象】2019年以前から事業による収入を得ていて、今後も事業継続の意思がある方

【対象外】風俗営業,宗教団体,資本金10億円以上、従業員数2000人超の法人

 

申請期間は来年(2021年)1月15日までとなっています。

4月までは半減していなかったけど5月に半減した方も対象となりますので、

申請基準の確認はお忘れなく。

 

次回は、申請に必要な書類を紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

香川県高松市の税理士・会計事務所

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株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所

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