『イートイン脱税』って何?
コラム 2019年11月27日 水曜日こんにちは。
香川県高松市 株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所の吉田です。
すっかり寒くなり、コンビニのおでんや肉まんが恋しい季節になってきました。
さて、本日は巷で話題の『イートイン脱税』について解説したいと思います。
10月から消費税増税に合わせて「軽減税率」が導入されました。
この制度でややこしいのは、“「店内飲食」と「持ち帰り」で税率が違う”ということです。
では、コンビニのイートインスペースでの飲食はどうなるのでしょうか?
結論を言えば「店内飲食」にあたるため、10%の税率になるのが妥当と考えられますが、
中には8%で精算し、であるにもかかわらずイートインスペースを利用するお客様がいて
差額の2%を脱税している、というのがいわゆる『イートイン脱税』と呼ばれているものです。
ところが、コンビニのイートインスペースでの飲食については、国税庁が「軽減税率に関する
Q&A」でこのように解説しています。
イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、例えば、トレイや返却が
必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる
「食事の提供」であり、軽減税率の対象となりません。
これを見る限り、返却が必要なトレイや食器で提供されない限り、8%でいいのでは?という
疑問が出てきますね。
これについても一応国税庁は見解を出していて、顧客に意思確認をすることで店内飲食か
持ち帰りかを判定することとなっています。
でも、一々意思確認をするのも煩雑だと考えたのか、「イートインスペースを利用する
場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行う方法で差し支えありません、
と実現可能な方法を提示してくれています。
つまり店側は掲示をしておけば責任はなく、結局は顧客のモラルの問題になるのかも
しれませんが、煩雑で抜け道だらけの軽減税率制度を早く見直してもらいたいものです。
香川県高松市の税理士・会計事務所
『あなたのまちの税理士さん』
株式会社ダックス会計/吉田貴志税理士事務所
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